新潟事件で少年法は無関係


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記載者; AA on March 12, 19100 at 03:43:24:

投稿された題名: 実名報道 posted by 新潟太郎 on March 12, 19100 at 02:56:03:

入れ違いになってしまいましたね(苦笑)
表題の件、被疑男性は30代なので自明のことのように思われるのですが・・・

それはさておき、
> 自治会ないし町内会で対応すればいいだけと軽々にいわれるが・・。
> それができなかったから、新潟のような事件が起きたのでないの?
について、直接の答えになっていない点については「根拠について(続)」でも書きましたが、繰り返せば、実名・顔写真の掲載・不掲載と犯罪率等の相関関係が証明されなければ、実名・顔写真掲載を抑止論で正当化することは、単なる自己満足に過ぎないのではないかということです。


> 報道機関の義務ではないが、少年法が障壁になっている以上、週刊文春のようなメディアの存在は必要ではないか?
以前も、このような事件が起こるたびに、一部メディアとその追従者によって同じ言葉が語られました。
卑近なところでは、東京・綾瀬の女子高生殺害事件(89年)、神戸事件(97年)、大阪・堺の少年事件(98年)。
特に、神戸事件では一部メディアがA少年の顔写真を掲載し、インターネット上で少年の実名が流れていると報道した(このことが実質的にA少年の実名の特定になったのはいうまでもない)のに、京都でまた同種の事件が起きている。
で、今後も同じような事件が起こるたびに、「週刊文春のようなメディア」によってまた同じような言葉が繰り返されるのですかね。



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